大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(オ)433 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てを却下する。

理 由

上告代理人松本治雄の上告理由について

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保

管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めること

はできないと解するのが相当である。上告人らは、上告人ら及び被上告人がいずれ

も亡Dの相続人であるとして、その遺産分割前に、相続開始時にあった相続財産た

る金銭を相続財産として保管中の被上告人に対し、右金銭のうち自己の相続分に相

当する金銭の支払を求めているところ、上告人らの本訴請求を失当であるとした原

審の判断は正当であって、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することがで

きない。

被上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立てについて

第一審において仮執行宣言付給付判決の言渡しを受けた者が、控訴審で民訴法一

九八条二項の裁判を求める申立てをすることなく、第一審の本案判決変更の判決の

言渡しを受け、これに対して相手方が上告した場合には、被上告人は、上告裁判所

に対して右申立てをすることができない(最高裁昭和五四年(オ)第六九八号、第

七七〇号同五五年一月二四日第一小法廷判決・民集三四巻一号一〇二頁)。したが

って、本件申立ては不適法として却下すべきである。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 藤 島 昭

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

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